商工会では、税金の各種控除を知りたい、青色申告制度ってなに?など、みなさまのお悩みに対し、帳簿の付け方から決算、申告の仕方まで、懇切丁寧にアドバイスを行っています。
決算や申告期には、税理士がみなさまの専門の相談員として無料の税務相談に応じています。
労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規程の作成指導など、その他社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。
一人でも従業員がいれば、業種を問わず適用されます。
労災保険と、雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。社会保険が健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険も下記のような補償をする〈国の制度〉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
補償内容
(1)労災保険
(2)雇用保険