☆制度の特色☆
この制度は国の承認を得ている従業員のための退職金制度です。
事業主が負担する掛け金は、1人月額1,000円から30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得にもなりません。
☆制度の内容☆
掛 金
加入口数 :1口1,000で、従業員1人について30口までご加入いただけます。
掛金の負担 :全額事業主負担です。
【掛金として払込まれた金額は、事業主には返還しません。】
口数の増加 :お申し出により、30口を限度として加入口数を増加させることができま
す。ただし、原則として減口はできません。
給付金
退職一時金…被共済者(加入従業員)が退職したとき。
遺族一時金…被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
退職年金……加入期間10年以上の退職者が希望するとき。
なお、年金の受給中に死亡されたときにはその遺族にたいして残余期間
分の年金に代え,未支払年金の年金現価を一時金でお支払いします。
給付金の受取人
この制度の給付金受取人は、被共済者(加入従業員)です。いかなる場合も
加入事業主には返還できません。
☆制度のお取扱い☆
加入するときは ―任意包括加入―
この制度に加入するときは全従業員を加入させるようにしなければなりません。また、
従業員の加入同意が必要となります。
事業主、役員、もしくは事業主と生計を一にする遺族は、この制度に加入できません。
なお次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
1.期間を定めて雇われている人
2.季節的な仕事のために雇われている人
3.試用期間中の人
4.非常勤の人
5.パートのように労働時間のとくに短い人
6.休職中の人
加入手続きと掛金のお払込方法
事業主が商工会にある加入申込書により毎月20日までにお申込下さい。
掛け金は取扱金融機関の口座から自動振替とさせていただきます。
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