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制度の特色 |
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掛金は、従業員1人あたり月額30,000円までです。 |
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掛金は全額事業主負担ですが、損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条) |
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退職金制度の確立は、従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。 |
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国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。 |
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給付金は、従業員(被共済者)に直接支払われます。 |
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掛金 |
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掛金月額:従業員1人につき1口1,000円から最高30口30,000円までの範囲で選択して下さい。 |
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この制度の掛金は、全額事業主負担です。従業員が負担することはできません。 |
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給付金 |