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| 熊本労働局雇用均等室 |
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平成11年度に男女雇用機会均等法が改正され、セクシュアルハラスメント防止について事業主の配慮義務が課せられてから4年余りが経過し、就業規則に規定する等、何らかの対策を講じている事業所は増えてきました。
しかし、女性労働者から雇用均等室に寄せられるセクシュアルハラスメントにかかる相談は増加傾向にあります。中には「会社に相談窓口があるが相談しづらい」「相談したが十分に対応してくれない」といった内容もあります。防止対策は講じていても形式的なものになっていませんか?
職場でセクシュアルハラスメントが起きると、被害を受けた女性労働者の働く意欲を低下させ、職場環境を悪化させます。また、企業にとっても労働生産性や企業イメージの低下等見逃せない問題です。
男女雇用機会均等法では、セクシュアルハラスメント防止について、事業主が配慮すべき事項を指針として、以下のように示しています。 |
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職場におけるセクシュアルハラスメントを許さないという事業主の方針の明確化と周知・啓発 |
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(例)就業規則等に明文化をする。研修会を行う。 |
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相談・苦情への対応のための窓口の明確化と、相談・苦情への適切かつ柔軟な対応 |
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(例)複数以上の窓口を設置し、必ず女性を入れる。 |
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職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合の、迅速かつ適切な対応 |
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| あなたの会社のセクシュアルハラスメント防止対策をもう一度見直し、男女ともが働きやすい職場づくりに努めて下さい。 |
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| セクシュアルハラスメントに関するご相談・お問い合わせ・資料請求は |
| 熊本労働局雇用均等室 |
| TEL096−352−3865 |
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