〜熊本労働局からお知らせ〜
「地域雇用受皿特別奨励金」の支給要件が緩和されました!
| 雇用の受皿として、新たに設立された法人が再就職を希望される方を3人以上雇い入れて、地域に貢献する事業を実施した場合に助成金の支給対象となります。 |
| (参考) 地域雇用受皿事業特別奨励金の概要 |
| 1 | 趣旨 厳しい雇用情勢に加え、不良債権処理の加速化に伴う雇用面への影響も懸念され、雇用の場の確保が重要な課題となっている。 このため、雇用の受皿として、新たに設立された法人が、再就職を希望する者を3人以上雇い入れて、地域に貢献する事業(地域貢献事業)を実施した場合に、支援措置を講じる。 |
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| 2 | 概要
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| 3 | 地域貢献事業
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◆◇支給要件が緩和された主なところは以下のとおりです◇◆
(これまで=平成16年3月31日まで) |
(変更後=平成16年4月1日以降) |
・非自発的離職者3人以上の雇用 ・30歳以上の雇用調整方針対象離職者が1人以上含まれていること ・法人設立から1年以内に雇い入れが行われていること ・法人設立の前までに地域貢献事業計画の提出を行っていること |
・3人以上の雇用(うち1人は常用) ・非自発的離職者が1人以上含まれていること ・法人設立から1年6ヶ月以内に雇い入れが行われていること ・法人設立後6ヶ月以内に地域貢献事業の提出・認定が済んでいること |
要件緩和と併せて支給額も、雇入れ者の組み合わせによりいくつかのタイプが用意されています。簡単に説明すると下図のようになります。
| 30歳以上の雇用調整方針対象者等を1人以上雇い入れる要件 | |||||||
| 満たしている | 満たしていない | ||||||
| 非自発的離職者を3人以上 雇い入れる要件(※1) |
満たしている |
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| 満たしていない |
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| ※1 | 非自発的離職者を1人以上雇入れる者に限る |
| ※2 | 上段は創業支援対象者の雇い入れが5人以上の場合の上限額、下段は創業者支援対象者の雇い入れが3人又は4人である場合の上限額 |
| ※3 | 太線の部分は見直し前の支給要件に係る部分 |
適用期日・・・平成16年4月1日
■□お問い合わせ先□■
産業雇用安定センター熊本事務所雇用再生本部 電話096−312−9701
熊本労働局職業安定課 電話096−211−1703
■□関連リンク□■
厚生労働省ホームページより http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/09/h0901-2.html