〜熊本労働局からお知らせ〜

「地域雇用受皿特別奨励金」の支給要件が緩和されました!

 雇用の受皿として、新たに設立された法人が再就職を希望される方を3人以上雇い入れて、地域に貢献する事業を実施した場合に助成金の支給対象となります。

(参考)

地域雇用受皿事業特別奨励金の概要
 趣旨
 厳しい雇用情勢に加え、不良債権処理の加速化に伴う雇用面への影響も懸念され、雇用の場の確保が重要な課題となっている。
 このため、雇用の受皿として、新たに設立された法人が、再就職を希望する者を3人以上雇い入れて、地域に貢献する事業(地域貢献事業)を実施した場合に、支援措置を講じる。

 概要
(1) 支給要件
 次のいずれにも該当する者であって、現に継続して雇用しているものが3人以上である事業主であること。ただし、1人以上は非自発的離職者でなければならない。
 イ  常用労働者又は短時間労働者(1人以上は常用労働者)
 ロ  雇入れ日現在で65歳未満の者
 ハ  雇入れ後3か月以上経過した者
 ニ  法人の設立登記の日から1年6か月以内に雇い入れられた者
(2)支給額
 イ   新規創業に係る経費の1/3(上限350〜500万円(※)。ただし3人又は4人の雇入れの場合は上限150〜300万円(※)。)
 ロ  30歳以上の常用雇用者1人当たり30万円、短時間労働者1人当たり15万円(上限100人分)
 (※)  雇用調整方針対象者又は再就職援助計画対象者、非自発的離職者の雇入れ状況に応じ上限額が異なる。

 地域貢献事業
 (1)  個人向け・家庭向けサービス    (2)  社会人向け教育サービス
 (3)  企業・団体向けサービス    (4)  住宅関連サービス
 (5)  子育てサービス    (6)  高齢者ケアサービス
 (7)  医療サービス    (8)  リーガルサービス
 (9)  環境サービス    (10)  地方公共団体からのアウトソーシング

◆◇支給要件が緩和された主なところは以下のとおりです◇◆


(これまで=平成16年3月31日まで)
 
(変更後=平成16年4月1日以降)

・非自発的離職者3人以上の雇用

・30歳以上の雇用調整方針対象離職者が1人以上含まれていること

・法人設立から1年以内に雇い入れが行われていること

・法人設立の前までに地域貢献事業計画の提出を行っていること
 

・3人以上の雇用(うち1人は常用)

・非自発的離職者が1人以上含まれていること

・法人設立から1年6ヶ月以内に雇い入れが行われていること

・法人設立後6ヶ月以内に地域貢献事業の提出・認定が済んでいること

 要件緩和と併せて支給額も、雇入れ者の組み合わせによりいくつかのタイプが用意されています。簡単に説明すると下図のようになります。

  30歳以上の雇用調整方針対象者等を1人以上雇い入れる要件
満たしている 満たしていない
非自発的離職者を3人以上
雇い入れる要件(※1)
満たしている
500万円
※2
(300万円)
400万円
※2
(200万円)
満たしていない
400万円
※2
(200万円)
350万円
※2
(150万円)
※1 非自発的離職者を1人以上雇入れる者に限る
※2 上段は創業支援対象者の雇い入れが5人以上の場合の上限額、下段は創業者支援対象者の雇い入れが3人又は4人である場合の上限額
※3 太線の部分は見直し前の支給要件に係る部分

適用期日・・・平成16年4月1日

■□お問い合わせ先□■

 産業雇用安定センター熊本事務所雇用再生本部  電話096−312−9701

 熊本労働局職業安定課  電話096−211−1703

■□関連リンク□■

 厚生労働省ホームページより  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/09/h0901-2.html

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