| 『上天草市』市制施行に伴う登記事務等について | ||||||||||||
熊本地方法務局 |
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| 平成16年3月31日に、大矢野町、松島町、姫戸町および龍ヶ岳町が合併して『上天草市』が発足することに伴い、登記事務および供託事務の管轄が、下記のとおりとなります。 なお、市制施行に伴う町名の変更は、不動産登記法第59条および商業登記法第29条により変更したものとみなされますが、不動産の所在、商業・法人の本店および主たる事務所の変更登記は、職権により法務局において順次処理します。 |
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記 |
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| 【商業・法人および船舶登記等の事務】 | ||||||||||||
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【不動産登記等の事務】 大矢野町の不動産登記事務については、合併後も引き続き三角出張所で取り扱います。 |
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【供託に関する事務】 地代家賃等の弁済供託や従業員の給与の差押さえによる供託をされる場合、賃料等の弁済場所又は給与の支払場所(債務履行他)が上天草市内のときは、天草支局又は宇土支局ですることができます。 |
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