就業規則への記載はもうお済ですか?

〜育児・介護休業法に沿った制度〜

 育児休業は平成7年から、介護休業は平成11年から全ての企業において義務化されています。
 育児や介護をしながら、安心して働ける職場環境であることは、労働者にとって、働く意欲の向上やストレスの減少をもたらし、企業にとっても、労働者のモラルの向上や人材の確保に役立つ等、メリットがあると考えられます。社内規定および利用しやすい環境の整備を進めましょう!

〜就業規則への記載のポイント〜
@ 育児休業・・・満1歳まで
A 介護休業・・・3ヶ月間
B 育児・介護のための時間外労働の制限・・・1ヶ月24時間、1年150時間
C 育児・介護のための深夜業の制限
D 育児勤務時間短縮等の措置・・・満3歳まで
E 介護勤務時間短縮等の措置・・・3ヶ月間
■育児・介護休業法のあらまし
■育児・介護休業法の概要
■育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限について
 
<育児・介護休業法や規定例等資料の問い合わせ先>
熊本労働局雇用均等室
〒860-0008
熊本市二の丸1-2熊本合同庁舎
096-352-3865
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