商工会会員のための新共済制度誕生!
ふれんど共済
 

ふれんど共済は商工会会員のために熊本県商工会連合会が全く新しく開発、運営する新・共済制度です。

特徴
1.国内外24時間補償のフルカバー
2.事故日から365日のロングな補償
3.疾病(30日以上)入院見舞金10万円で病気にも対応
4.傷害手術見舞金5万円・10万円・20万円を準備
5.新規加入年令が6才〜80才未満と幅広い
6.掛金は年齢・性別・職種に関係無く一律
7.1日あたり「わずか60円」で大きな補償。「月掛金1,800円」
     
ご加入の資格及び条件
商工会の会員及び従業員、その家族。商工会の役職員とその家族。
加入日現在、医師の加療中の方を除いて健康で正常な生活または就労中の方。
     
掛金について
掛金(月額)1,800円(加入は1人1口が限度です)
従業員への事業主負担の掛金は損金算入され、共済金は事業主に支払われます。掛金には、事務経費として、月額100円が含まれています。
     
共済期間について
共済期間は、初回共済掛金を払込んだ日の翌月1日の午前零時から1年間とします。但し、責任の始期は、初回共済掛金を払い込んだ日の翌日の午前零時からとします。ご契約期間満了の日から2週間前までに、ご契約者からの申し出がない場合、ご契約は継続されます。
     
契約の失効について
払込期限は、応答月の末日までとし、期限までに払込みがない場合、共済契約は失効となります。
     
補償内容について
死亡(高度障害)
のとき
傷害による
500万円
事故の日から180日以内に死亡し、または高度障害となった場合
交通事故等の
災害による
1,000万円
事故の日から180日以内に死亡し、または高度障害となった場合
後遺障害のとき 傷害による
15万円〜400万円
事故の日から180日以内に後遺障害となった場合
交通事故等の
災害による
30万円〜800万円
傷害及び交通事故等の
災害による入院
1日6,000円
治療期間が7日以上に及んだときは、1年間を限度として1日目から支払います
傷害及び交通事故等の
災害による通院
1日3,000円
治療期間が7日以上に及んだときは、1年間を限度として1日目から支払います
疾病(病気)入院見舞金
10万円
疾病により医師の治療を受け、継続して30日以上の入院になった場合。但し、同一の疾病により再入院になった場合は、対象となりません
傷害手術見舞金
手術内容に応じて
5万円・10万円・20万円
ケガの治療をするために医師による「手術」を受けた場合。但し、1回の事故で複数の手術が重なった場合は、いずれか高い方の手術を支払の対象とし、重複しては支払いません
     
共済金をお支払いできない場合
1. 戦争変乱
2. 自殺
3. 法定免責(故意、犯罪行為、刑の執行)
4. 加入日現在、医師の治療を受けていたことが判明した時
5. 腰椎ヘルニア、腰部捻挫などの慢性疾患、椎管内症、神経痛などの場合
     
お問い合わせ・申し込み先
大矢野町商工会 TEL0964-56-0244 FAX0964-56-0409
 
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