令和2年7月豪雨災害に係る中小・小規模事業者向け支援策について

※各種支援策は今後制度化される見込みであり、本掲載は主に国の支援策ガイドブックを参照しております。

【特別相談窓口】経営や支援策等について相談したい

お近くの商工会・熊本県商工会連合会までご相談ください。


電話番号096-325-5161(熊本県商工会連合会)
開設時間平日 8時30分 〜 17時15分

お近くの商工会を検索

国の支援策全般について知りたい

資金繰り支援をはじめ、設備投資や販路開拓、経営環境の整備に関する施策について、省庁横断的な施策が掲載されています。

令和2年7月3日からの大雨による災害関連情報(中小企業庁HP)

中小企業向け支援策ガイドブック(PDF)

復旧費用の補助を受けたい

なりわい再建支援補助金

令和2年7月豪雨において、本激基準適用等の一定の要件を満たす県(熊本県)を対象に、県の復興事業計画に基づき事業者が行う施設復旧等の費用を補助します。

(1)公募開始日

第4次公募 令和2年12月1日(火)~令和2年12月15日(火)

(2)補助率中小企業者・中小企業事業協同組合等3/4
※過去に被災、売上減少要件など一定の要件を満たす場合は、5億円までは定額補助(国2/3、県1/3)
(3)上限額15億円
(4)補助対象費目施設、設備の復旧費用等(資材・工事費、設備調達や移転設置費、取り壊し、除去費、整地、排土費等を含む)
※従前の施設等の復旧では事業再開や売上回復等が困難な場合、新分野需要開拓等の新たな取組(「新商品製造ラインへの転換」、「生産性向上のための設備導入」、「従業員確保のための宿舎整備」等)に要する費用も補助します。
※令和2年7月豪雨で被害の原因となった災害の発生以降、交付決定前に実施した施設等の復旧事業についても遡及適用が認められる場合があります。

〇関連リンク

なりわい再建支援補助金 特設ページ(熊本県)

なりわい再建支援補助金交付申請手続きについて(熊本県)

被災小規模事業者再建事業(持続化補助金)

小規模事業者が商工会等の支援機関の支援を受けながら経営計画を作成し、事業再建に向けた機械設備の購入等の費用を補助します。

(1)公募開始日

令和2年9月11日(月)~

2次締切:令和2年10月30日(金)

(2)補助率2/3、定額(過去に被災、売上減少要件など一定の要件を満たす者)
(3)上限額200万円(事業用資産に直接的な被害を受けた直接被災事業者)
100万円(間接的な被害(売上減少)を受けた間接被災事業者)
(4)補助対象費目機械装置等費、設備処分費、車両購入費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費

〇関連リンク

令和2年度被災小規模事業者再建事業「持続化補助金 令和2年7月豪雨型」特設ページ

商店街災害復旧等事業

令和2年7月豪雨により被災した地域の商店街等について、被災したアーケード、街路灯等の撤去・改修・建て替え等の復旧に要する費用の一部を補助します。また、商店街等によるにぎわい創出のためのイベント等の事業に要する費用について定額(上限100万円)を補助します。

商店街復旧事業

(1)公募期間令和2年9月30日(水)~令和3年1月29日(金)
(2)補助率3/4
(3)補助対象被災したアーケード、街路灯等の撤去・改修・建て替え等の復旧に要する費用

商店街にぎわい創出事業

(1)公募期間令和2年9月9日(水)~令和2年11月2日(月)
(2)補助率定額(上限額100万円)
(3)補助対象商店街等によるにぎわい創出のためのイベント等の事業に要する費用

仮設施設整備支援事業(市町村向け助成)

熊本県において、市町村が行う仮設施設(早期の事業活動再開を希望する中小企業等が入居する店舗、事務所等の集合型仮設施設)の整備を、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が助成・協力します。

【助成要件】
1)仮設施設への入居要件等
* 災害により事業場・周辺インフラが損壊し、本復旧に相当期間着手できない状況にある被災中小企業・小規模事業者
* 具体的な入居者の要件・選定については、市町村にてご判断ください。
2)用途・面積等
*店舗、事務所等:複数の被災事業者が入居する施設で、1被災事業者1区画、被災前の事業場の面積又は100㎡のいずれか低い方を上限とします。
3)仮設施設の敷地(用地)の要件
*原則、公共用地とします。(※民有地を市町村が借地することでも可。)
【助成対象】
次の1)又は2)について、その全額を中小機構が市町村に助成します。
1)仮設施設に係る設計費・建築費
2)仮設施設に係る設計費・リース費用(利用期間を超過したリース費用は助成の対象とはなりません。)
※内装工事等の入居者負担が生じることにご注意ください。
※用地購入費・借地料は、助成の対象となりません。

石油製品販売業早期復旧支援事業

令和2年7月豪雨による被災地域の早期復旧、生活再建に必要不可欠なSS(サービスステーション)の機能回復のため、被害を受けた揮発油販売業者に対して、事業の復旧に必要な計量機等の設備の補修又は入替工事に要する費用を支援します。
(1)補助率3/4
(2)補助対象費目SSの計量機、燃料供給用のタンクローリー等

融資を受けたい

日本政策金融公庫

令和2年7月3日からの大雨による災害に関する相談窓口(公庫HP)


災害復旧貸付

対象者令和2年7月豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者
貸付期間中小企業事業 → 設備15年以内・運転10年以内(据置期間2年以内)
国民生活事業 → 適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる
※一般貸付を適用した場合は10年以内(据置期間2年以内)
金利中小企業事業 → 基準利率(災害)1.11%
国民生活事業 → 基準利率(災害)1.36%
(令和2年9月1日現在、貸付期間5年の場合。担保の有無等に関わらず利率は一律)
限度額中小企業事業 → 別枠で1億5,000万円 (代理貸付:7,500万円)
国民生活事業 → 各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円 (代理貸付:1,500万円)

令和2年7月豪雨特別貸付

令和2年7月豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対して、資金繰りの円滑化及び事業の復旧等を支援するため、日本政策金融公庫が「令和2年7月豪雨特別貸付」を実施します。
※システム構築後8月下旬から制度開始予定


対象者(1)災害救助法の適用を受けた県において直接被害を受けた中小企業・小規模事業者
(2)直接被害を受けた事業者と直接取引があり、業況が悪化している中小企業・小規模事業者(全国で適用可能)
(3)上記(1)、(2)以外で、今般の豪雨により、業況が悪化している中小企業・小規模事業者(風評被害による影響を受けた中小企業・小規模事業者を含む)(全国で適用可能)
貸付期間最大20年(設備)、最大15年(運転)(うち据置期間:最大5年)
金利対象者(1)
当初3年間:基準利率(災害)▲ 0.9%
(▲ 0.9%の限度額:中小企業事業1億円、国民生活事業 3千万円)
※4年目以降及び上記限度額を超える分:基準利率(災害)▲ 0.5%
(金利引下げは、市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る被害の証明が必要。)
対象者(2)
基準利率(災害):中小企業事業1.11%、国民生活事業1.36%
(令和2年9月1日時点、貸付期間5年の場合。担保の有無等に関わらず利率は一律。)
対象者(3)
基準利率:中小企業事業1.11%、国民生活事業1.91%
(令和2年9月1日時点、貸付期間5年の場合。担保の有無等によって利率は変動。)
限度額対象者(1)及び(2)
中小企業事業3億円(別枠)、国民生活事業 6千万円(上乗せ)
対象者(3)
中小企業事業 7.2億円(別枠)、国民生活事業 4.8千万円(別枠)

令和2年7月豪雨災害マル経

対象者商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導(原則、6ヶ月以上)を受けている小規模事業者(原則、1年以上の所在)であり、商工会議所又は商工会等の長の推薦を受けた者
資金使途設備資金又は運転資金
貸付限度額小規模事業者経営改善資金(マル経)2,000万円とは別枠で、1,000万円以内
ただし、次のいずれかに該当する者
(ア)災害救助法が適用された県に事業所を有し、当該事業所が令和2年7月豪雨災害による直接被害を受けた者のうち、被害証明書等を提出できる者
(イ)(ア)の直接被害を受けた者と一定の取引があり、間接的に被害を受けた者のうち、被害証明書等を提出できる者
貸付期間設備資金10年以内(据置2年以内)、運転資金7年以内(据置1年以内)
金利次のいずれかに該当する者は、経営改善利率(現行1.21%、令和2年9月1日時点)より利率引き下げ
(ア)災害救助法が適用された県に事業所を有し、当該事業所が令和2年7月豪雨災害による直接被害を受けた者のうち、被害証明書等を提出できる者
1,000万円以内、当初3年間「経営改善利率-0.9%」
(イ)(ア)の直接被害を受けた者と一定の取引があり、間接的に被害を受けた者のうち、被害証明書等を提出できる者
1,000万円以内、当初3年間「経営改善利率-0.5%」
担保条件無担保・無保証人

民間金融機関(県制度融資)

※今後制度化される見込みです。
令和2年7月3日からの大雨による災害に関する特別相談窓口の設置について(県信用保証協会HP)


セーフティネット保証4号自然災害等の突発的事由(豪雨、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。
災害関係保証令和2年7月豪雨により事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害に指定された後、運用開始見込みです。

雇用に関する支援を受けたい

令和2年7月豪雨により被害を受けた皆様への支援(労働行政関係)(熊本労働局HP)

雇用調整助成金(PDF)

労働保険料等の納付猶予制度(PDF)

本掲載に関するお問合せ先

熊本県商工会連合会 特任支援課
電話:096-325-5161
リンク先のURL等の変更によりリンクが繋がらない場合もございます。予めご了承ください。
お手数をおかけしますが、上記お問合せ先までご連絡ください。